交通事故、相手が保険金を支払わない/お金のマネジメント
家計・お金に関する質問にファイナンシャルプランナーの石田知美さんがお答えします
Q 交通事故に遭いました。相手が任意保険、自賠責保険ともに加入していないため、保険金を支払ってもらえず困っています。
無保険事故の被害 政府が保障
自動車保険には、必ず加入しなければならない「自賠責保険」と自主的に上乗せで加入する「任意保険」があります。最近では、1億円を超える高額賠償判決もあるので、対人・対物ともに補償額は無制限の任意保険に加入している人が多いです。
ところが、自賠責保険に加入していない車から事故を受けるケースがまれにあります。その場合、事故に遭っても相手から保険金が支払われず、泣き寝入りすることにもなりかねません。
それを救済するための制度として、「政府保障事業」があります。自賠責保険の対象とならないひき逃げや無保険事故の被害者に対し、政府(国土交通省)が法定限度額の範囲内で、その損害に対する保険金を支払います。被害者は、煩わしい取り立てから解放されて、治療に専念することができます。被害者へ支払われた保険金額は、その支払い額を限度として、政府から加害者に請求されます。
被害者の請求手続き窓口は、損害保険会社になります。自分が加入している車両保険などの請求手続きがあれば、その保険会社で一緒に手続きするといいでしょう。保険の取次代理店では手続きができないので注意してください。
教えてくれた人
エフピイブレーン 取締役 石田知美さん
いしだ・ともみ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP。日本FP協会広島支部支部長。http://fp-b.com