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消費税を知って お得に生活(1/3)

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8%→10%に増税
消費税を知ってお得に生活

10月1日から消費税率が10%になります。今回の増税では軽減税率の適用やキャッシュレス決済でのポイント還元など、これまでよりも複雑な仕組みが導入されます。増税を賢く乗り切り、お得に生活するためのポイントを地元の専門家に教えてもらいました。pixta_55062083_XL.jpg

\教えてくれた人/
池永経営会計事務所 所長 池永章さん

中小企業の経営者を総合的にサポートする「池永経営会計事務所」(福山市王子町)。税理士7人、社会保険労務士3人、行政書士3人、中小企業診断士3人が在籍し、各分野のスペシャリストが経営に関する悩みを解決へと導きます。一般向けの相談にも随時対応しています

 

判断に迷わないよう正しく理解
過去の増税との大きな違いが軽減税率の導入です。軽減税率とは、ある特定の商品の課税率を通常より軽減した税率のこと。今回の場合だと、増税される10%に対して特定商品の税率を8%に据え置くもので、「酒類・外食を除く飲食料品」と「新聞(定期購読契約で週2回以上発行)」が対象になります。「酒類・外食を除く飲食料品」について詳しく説明すると、家で調理した物を食べる「内食(自炊)」用の食材費や、総菜や弁当などを買って帰り家で食べる「中食」は8%、「外食・酒類」は10%です。テークアウトとイートイン、お菓子とおもちゃがセットになった商品など、判断に迷う場合もあります。
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軽減税率Q&A
Q1.「本みりん」「みりん風調味料」は?
A1.本みりん→10%、みりん風調味料→8%
アルコール度数が1%以上なら酒類に分類されます。「本みりん」のアルコール度数は約14%なので、酒類とみなされ消費税率は10%に。「みりん風調味料」はアルコール度数が1%未満なので軽減税率の対象となり8%です

Q2.おもちゃ付きのお菓子は?
A2.商品によって異なる
軽減税率対象の食品と他の商品がセットになったものは、「セット価格が1万円(税抜き)以下」で「販売価格(税抜き)のうち食品の価値が3分の2以上」の場合が軽減税率の対象となります

Q3.コンビニやスーパーでのイートインは?
A3.10%
コンビニやスーパーで弁当や総菜を買った場合、テークアウト(持ち帰り)すると軽減税率適用で8%ですが、店内に設けられたイートインスペースで食べる場合は外食と位置付けられ10%になります。金額が変わってくるため、購入時の自己申告が必要となります

Q4.ケータリングや出前は?
A4.ケータリング→10%、出前→8%
ケータリングや出前などは、「食事の提供」に当たる場合は10%、「飲食料品の譲渡」に当たる場合は8%と状況に応じて異なります。「食事の提供」とは料理の温め直しや軽微な調理、配膳などのサービスで、ケータリングや出張料理と呼ばれるものです。ラーメンやピザの出前は、飲食料品を届けるだけなので8%です

〈取材協力〉池永経営会計事務所 福山市王子町1-2-24 084-931-1428

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