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増税で気をつけること/教えて! 中国税理士会

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【今回の相談】 増税で免税事業者が気を付けることは
Q. 事業をしていますが、免税事業者に該当し、今年9月まで消費税の申告と納税は必要ありませんでした。10月から始まった軽減税率制度で、免税事業者が注意することはありますか。今までと同じように申告と納税は影響ないのでしょうか。

A. 課税事業者との取引に注意を
基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円以下の方は免税事業者になり、消費税の納税義務が免除されています。10月以降も免除に変わりはありませんが、免税事業者でも、軽減税率制度が実施されたことによりいくつか注意しなければいけない事項があります。
まず、取引先が課税事業者の場合、税率が8%か10%かを記す「区分記載請求書等」の発行を取引先から求められる場合があります。課税事業者は、支払った消費税を控除するため、異なる消費税率ごとに区分して記載した請求書等が必要になるためです。
さらに、2023年10月1日以降は注意を要します。課税事業者が支払った消費税を控除するには、「区分記載請求書等」より複雑な「インボイス(税務署に登録した課税事業者が発行する請求書等)」が必要になるからです。このインボイスは課税事業者しか発行できません。取引先から要求があった場合は、インボイスを発行するために、課税売上高が1千万円以下であっても課税事業者への登録申請を行わなければならないことになります。
軽減税率制度については、国税庁のホームページに掲載されていますので、疑問に感じることがありましたらぜひ参考にしてください。また、今後の手続きや申告について不安な方は、税の専門家に相談されることをお勧めします。

教えてくれた人

中国税理士会 丸 秀輝さん
住所/広島市中区袋町4-15 問い合わせ0120-927-370(税金相談センター)

企画・制作/メディア中国 クロスメディア営業部

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